兵庫県14施設の共通した施設処遇規範として「今、こどもたちと」−子育て支援規準を策定し、兵庫県児童養護連絡協議会と各児童養護施設長との間に協定を締結するものです。詳しくは、子育て支援規準のコーナーをご覧下さい。
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| ■ 設置の目的 ■ |
第1条
兵庫県児童養護連絡協議会は、「今、子どもたちと」(以下規準という)規準推進委員会(以下委員会という)を、各児童養護施設が協議会の協定に基づいて制定した施設規準を円滑かつ実効的に運用することを支援し、各種の助言や相談活動を行うことを目的として設置する。
| ■ 委員会の行う事業 ■ |
第2条
委員会は以下の事業を行う。
- 規準が遵守され、それに基づいて制定された各施設規準が適切に運用されるように実態を検討し、助言等を行う。
- 各施設規準の遵守について問題が生じた際に実態の調査等を行い、改善について指導または助言を行う。
- 規準を遵守せず重篤な問題等が発生した場合、以下の手順と手続きを経て助言や指導を行い、その後も改善がみられない時には施設名を公表する。
ア 施設長の自己申告、第三者からの通報のいかんによらず、協議会会長はその内容を速やかに協議会に報告し審議に付する。 イ 協議会会長は審議内容を規準推進委員会に報告し、委員会の裁定を仰がなければならない。 - 施設または協議会に対する苦情等を受け付け、解決に向けての支援あるいは助言等を行う。
- 会長の諮問を受けて規準の運用等に関する調査や研究を行う。
- 入所児童の処遇向上について、会長に対して助言や意見の具申を行う。
| ■ 委員会の構成 ■ |
第3条
委員会は以下の委員を以って構成する。
- 住民代表者 若干名
- 学識経験者 若干名
- 兵庫県社会福祉協議会代表 1名
- 兵庫県県民生活部健康福祉局児童課代表 1名
- 兵庫県こどもセンター代表 1名
- 児童養護施設職員代表 1名
- 児童養護施設施設長代表 3名
2 役員
- 委員会に以下の役員を置く。
ア 委員長1名、副委員長1名。ただし、委員長は協議会以外から選出する。 イ 役員は委員による互選によって選出する。 3 事務局
- この委員会に事務局を置く。
ア 事務局は、協議会理事会が指名する施設長または職員を以って構成する。 イ
- 事務局に責任者として事務局長を置くことができる。
| ■ 委員の任期 ■ |
第4条
- 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 委員に欠損が生じた場合は、その委員の選出団体・組織から補充職員を選出し、残余の間を任期とする。
| ■ 委員会の開催 ■ |
第5条
委員会は委員長が召集する。
- 委員会は定期委員会と臨時委員会の2種類とする。
- 臨時委員会は委員長が必要と認めたとき開催する。
| ■ 旅費の支出 ■ |
第6条
学識経験者・住民代表の委員に対して相応の旅費を支出することができる。
| ■ 規則の制定 ■ |
第7条
この規則は平成12年4月18日に制定し実施する。
| ■ 規則の改廃 ■ |
第8条
この規則は必要に応じて協議会に諮り改廃することができる。