第一章  総則

 
第1条
本協議会は兵庫県児童養護連絡協議会と称する。(以下協議会と称する)
 
第2条
本協議会の事務所は協議会会長の所在する施設に置く。
 
第3条
本協議会は兵庫県第5条 所管の児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設を以って組織する。

第2章  目的及び事業

 
第4条
本協議会は施設相互の連絡を図り、児童養護事業の進展を期する事を以って目的とする。
 
第5条

本協議会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 施設相互の連絡及び協調に関する事。
  2. 事業運営の改善、強化及び調査、研究に関する事。
  3. 入所児童の福祉及びレクリエーション実施に関する事。
  4. 施設職員の資質向上及び福利に関する事。
  5. その他目的達成上必要な事項

 
  1. 施設長会
  2. 施設長・職員研修会
  3. 調査研究(業務統計調査等)
  4. 児童行事
  5. 職員部会(職員による組織体の設置)
  6. 心のケア専門委員会(協議会内専門委員会の設置)
  7. 子育て支援規準推進委員会(第三者機関設置)


 
兵庫県児童養護連絡協議会 事業紹介