第1条
本協議会は兵庫県児童養護連絡協議会と称する。(以下協議会と称する)
第2条
本協議会の事務所は協議会会長の所在する施設に置く。
第3条
本協議会は兵庫県第5条 所管の児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設を以って組織する。
第4条
本協議会は施設相互の連絡を図り、児童養護事業の進展を期する事を以って目的とする。
第5条
本協議会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 施設相互の連絡及び協調に関する事。
- 事業運営の改善、強化及び調査、研究に関する事。
- 入所児童の福祉及びレクリエーション実施に関する事。
- 施設職員の資質向上及び福利に関する事。
- その他目的達成上必要な事項
- 施設長会
- 施設長・職員研修会
- 調査研究(業務統計調査等)
- 児童行事
- 職員部会(職員による組織体の設置)
- 心のケア専門委員会(協議会内専門委員会の設置)
- 子育て支援規準推進委員会(第三者機関設置)